平成16年4月1日付
【 NMTnet通信機器レンタル利用規定 】

第1条 (NMTnet通信機器レンタル利用規定の適用)

1. NMTnet通信機器レンタル利用規定(以下「本利用規定」という。)は、株式会社ニューメディア徳島(以下「弊社」という。)が提供する、NMTnetインターネット接続サービス「平成電電 ADSLコース(以下「ADSLコース」という。)」、およびNMTnet My-Web&Mailサービス『インターネット接続プラスサービス「ADSL-H接続サービス」(以下「ADSL-Hサービス」という)』を利用するNMTnet会員(以下「会員」という。)が、弊社のレンタルする通信機器等(以下「通信機器」という。)を利用する場合に適用されます。
2. 通信機器レンタルの提供に係る条件の詳細については、本利用規定の他、NMTnet会員規約(以下「会員規約」という。)、NMTnet My-Web&Mailサービス利用規定(以下「My-Web&Mailサービス利用規定」)、およびNMTnetインターネット接続プラスサービス利用規定(以下「接続プラス利用規定」という)、ならびにNMTnet My-Web&Mailサービス「ADSL接続サービス」利用規定(以下「ADSL接続利用規定」という)が適用されるものとし、会員規約、My-Web&Mailサービス利用規定、および接続プラス利用規定、ならびにADSL接続利用規定と本利用規定が抵触する場合、本利用規定が優先して適用されます。
また、本利用規定に定めのない事項については、会員規約、My-Web&Mailサービス利用規定、および接続プラス利用規定、ならびにADSL接続利用規定等、別途各諸規定等が準用されます。
3. 弊社がオンライン上等に表示する通信機器の説明、案内、注意事項等(以下「説明等」といいます。)は、あらゆる名称にかかわらず本利用規定の一部を構成するものとします。

第2条(通信機器の引き渡し)
1. 弊社は会員に対し、弊社所定の手続きによる申込手続きを経たうえで、通信機器を会員が別途申し込んだADSL回線設置場所(以下「回線設置場所」という。)に弊社指定の手段にて届けます。
2. 通信機器の引き渡しについては、会員が通信機器を受領したことにより完了します。なお、通信機器の引き渡しが完了となった日より、本利用規定の契約が成立するものとします。
3. 弊社は引き渡し時において、通信機器をその目的に従った利用をした場合、正常に機能することを保証します。

第3条(料金等)
1. 会員は、契約期間中においては、別途弊社が定める通信機器の使用料を支払うものとします。
2. 会員は、前項の使用料については、通信機器の利用が1ヶ月に満たない場合でも1ヶ月単位とし、接続サービス料金表またはMy-Web&Mailサービス料金表に定められた1カ月分の利用料を支払うことを承諾するものとします。

第4条(レンタル期間)
1. レンタル期間は、第2条の会員に通信機器を引き渡した日をレンタル開始日とします。
2. レンタル終了日は、ADSLサービス終了日、またはその他弊社と、レンタル終了の手続きを要するその他手続きを実施した場合、レンタル最終日の属する末日を終了日とします。

第5条(通信機器の使用・保管)
1. 会員は、弊社の指示、及び取扱説明書に従って機器を取り扱うものとします。
2. 会員は、善良なる管理者の注意をもって通信機器を使用管理するものとし、通信機器の譲渡、転貸、改造、申込設置場所以外への移動及び申込回線以外への移設をしないものとします。
3. 会員は、通信機器に添付された調整済みの標識等を除去、汚損しないものとします。
4. 会員は、会員が自己の責に帰すべき事由により通信機器を滅失(修理不能、所有権侵害、盗難による場合等を含む)、又は毀損したときは、直ちに弊社へその旨を通知し、その原因を問わず速やかに代替通信機器の購入代金相当額、又は通信機器の修理代金相当額を弊社へ支払うものとします。

第6条(責任の制限)
1. 弊社は、レンタル期間において、通信機器本来の目的に従った使用をしていたのにも係らず、会員の責任ではない故障が発生し、通常の使用ができなくなった場合に限り、弊社負担で通信機器の修復に努めるものとします。
2. 前項以外の事由により通信機器の故障が発生し、通常の使用ができなくなった場合は、会員の費用負担でその修復に努めるものとします。
3. 弊社は、通信機器の使用故障が発生した場合、前各号に定める修復に努めますが、通信機器の使用故障に伴う損害については、弊社に故意、又は重大な過失がある場合を除き、弊社は、損害賠償の責任を負わないものとします。
4. 弊社は、通信機器の保守点検、修理又は復旧の工事に当たって本通信機器が接続されるその他通信機器を試験的に利用したり、利用者様の土地建物その他工作物に損害を与えた場合、それがやむをえない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
5. 会員による通信機器の使用、又は管理に起因して発生したいかなる損害についても弊社は何人に対しても責任を負わず、利用者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。

第7条(禁止行為)
会員は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 通信機器を弊社の承諾なく回線設置場所から移動すること。
(2) 通信機器を日本国外に持ち出すこと。
(3) 通信機器を譲渡、または担保に供すること。
(4) 通信機器を転貸、または売却して第三者に利用させること。
(5) 通信機器を分解、解析、改造、改変などして、引渡時の原状を変更すること。
(6) 有償、無償を問わず、プログラムの全部、または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること。
(7) プログラムの全部、または一部を複製、改変、その他通信機器のソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為。

第8条(損害賠償請求)

第6条、第7条、第9条の場合において、弊社が損害を被った場合、弊社は会員に対し、本利用規定に基づいた本契約を解除せずに損害賠償の請求をすることができるものとします。


第9条(契約解除)
弊社は、会員が次の各号の1つにでも該当した場合、弊社は直ちに通信機器のレンタル契約を解除することができるものとします。
(1) レンタル料金の支払いを一回でも遅延した場合。
(2) 本利用規定、または会員が別途承諾した各種規約の1つにでも違反したとき。
(3) 支払停止、または手形交換所の不渡処分を受けたとき。
(4) 会社整理、民事再生、破産、会社更生、もしくは特別清算開始の申立をしたとき、または受けたとき。
(5) 仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売の申立を受けたとき。
(6) 会社の休廃止、解散をしたとき、または営業の継続が困難であるとき。

第10条(ADSLコース契約終了による本契の終了)

弊社は、会員間の「ADSLコース」または「ADSL-Hサービス」契約が理由の如何を問わず終了した場合、通信機器のレンタル契約も同時に終了します。


第11条(契約終了等による返還義務)
1. 通信機器のレンタル契約が終了した場合、会員は通信機器の返還義務を負うものとします。また、第9条により契約が解除となり通信機器のレンタル契約が終了となった場合も、会員は通信機器の返還義務を負うものとします。
2. 会員は、通信機器のレンタル契約終了後10日以内に、弊社の指示に従い本通信機器を返還するものとします。但し、これに要する費用は、会員の負担とします。
3. 前項の期間内に通信機器が返還されない場合は、会員に対して通信機器のレンタルに関する費用と同額を請求することができるものとします。但し、上限を14,700円(税込)とし、履行されるまで残るものとします。

第12条(管轄裁判所)
会員は、本利用規定に関して生じた紛争は、徳島地方裁判所を合意上の専属管轄裁判所として解決するものとします。

附 則
本利用規定は、平成16年2月1日から実施します。

平成16年4月1日一部改訂